新年明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

さて、新年そうそうですが、給与明細書の続きをお話したいと思います。

今日は大事な手取り額のことです。

給与は賃金支払の5原則の中で、全額本人に支払わなければならいないとなっています。

でも、実際には色々なものが控除されていますね。これは、原則の中でただし書きがありますが、

「法定控除」と「協定控除」は給与から控除してもよいとなっています。

  • 「法定控除」とは健康保険料、厚生年金保険料とかの社会保険料や所得税、市民税のことです。
  • 「協定控除」とは当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができるとしています。具体的には財形貯蓄や社員積立金などがあります。

これ以外のものは原則として控除することはできませんので、ちょっと給与明細を見なおされてみてはどうでしょうか。

ということで、本年初回の投稿でした。

 

今年も弊社は業務の効率化の為に、システム開発を進めて行きますので、どうぞよろしくお願い致します。

当社、株式会社アイ・ティ・シーは2012年12月からグラウドによるWeb給与明細閲覧システム  「 Win給与明細クラウド 」 の販売を開始しました。

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