当社、株式会社アイ・ティ・シーは2012年12月から給与明細クラウド 「 Win給与明細クラウド 」 の販売を開始しました。

今日はその給与すなわち賃金支払の 「5原則」 に触れてみたいと思います。

これは労働基準法24条で賃金の支払いに関する原則が述べられていますので、簡単に説明しますと。

1.通貨払いの原則

給料は通貨(現金)で支払うのが原則とされている。自社の商品や小切手などで支払う等ということは原則としては出来ないこととなる。銀行の口座振込等は社員の同意を得られれば可能としています。

 
2.直接支払いの原則
本人が病気療養中などやむおえない事情がある場合などを除いて、原則として直接本人に支払わなければならなりません。これは、両親や配偶者が委任状を持った代理人であっても認められないので注意が必要です。

 
3.全額支払いの原則
本人に全額支払わなければならない。 ただし法律で給与から控除することが認められている「法定控除」や、労使協定による「協定控除」は給与から控除できます。 しかし、前借金などは「協定控除」で、認めていても給与との相殺が出来ないので注意が必要です。

4.毎月一回以上払いの原則
給料は月例給与と呼ばれるように、毎月1回以上は支払わなければいけません。今月は稼ぎが少ないので来月まとめてね!などということは許されません。

5.一定期日支払いの原則
給与の支給日は日を決める必要があります。 だいたい毎月中旬頃のいった期日の指定がないあいまい場合や、毎月第一月曜日等、日付が異なるのは認められないので注意してください(ただし、月末払いのような体系は認められています)。
みなさんが貰ってる給料はこの原則からはずれていませんか?

これに違反した場合は30万円以下の罰金が科せられる場合があるそうですよ。

 

当社、株式会社アイ・ティ・シーは2012年12月からグラウドによるWeb給与明細閲覧システム  「 Win給与明細クラウド 」 の販売を開始しました。

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